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事故の過失割合

 事故が起きた場合、お互いの賠償金額は過失割合に応じて決められます。

 事故類型に関する分析によると、人身事故、物損事故ともに追突の場合がもっとも多いそうです。
『自動車保険データにみる交通事故の実態』 2000.3(社)日本損害保険協会著)。

 そこで、発生回数の多い追突事故を例にとり、過失割合について簡単に説明します。

 なお、これは一般論ですので、実際に事故が起きた際には弁護士や保険会社の損害調査員の意見を参考にして下さい。

事例
過失割合
信号が赤で停止中、車両Aに後続車Bが追突。

A:過失割合 0%
(過失割合0%の場合、人身傷害や弁護士費用を購入していなければ、個人で全て示談しなければなりません。)

B:過失割合 100%
(スピード違反、前方不注意、車間距離不保持等重過失が加味されます。)

信号が赤で停止直前(交差点30メートル以内)にウィンカーを出さずに車線変更をし・停止した車両Aに、後続車Bが追突。

A:過失割合 40%
(交差点近くの危険な運転、重過失、不適切な合流方法、合図なし、進路変更禁止区間等が加味されます。)

B:過失割合 60%
(スピード違反、軽度な前方不注意、車間距離不保持、著しい動静不注視等過失が加味されます。)

よそ見運転をしていて直前で赤信号に気付き急停車した車両Aに、後続車両Bが追突。

A:過失割合 70%
(著しい前方不注意、重過失等が加味されます。)

B:過失割合 30%
(軽度な前方不注意、車間距離不保持、速度違反等が加味されます。)

         

過失割合

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